第1章 総則旨
名称 第1条
当法人は、「特定非営利活動法人 シノロ北極星」とする
事務所 第2条
当法人は、主たる事務所を北海道札幌市北区???に置く
第2章 目的及び事業
特定非営利活動の種類 第5条
この法人は、前条の趣旨を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表に記載される内、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)地域安全活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
事業 第6条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アンテナショップの立ち上げおよび、インターネットによる篠路の商品販売
(2) シノロ郷土博物館設立に向けての取り組み・郷土史「シノロ二百年のあゆみ」編纂
(3) 企業、個人のウェブサイト立ち上げなど、情報発信情報インフラの提供
(4) 歴史や風土を生かした独自性を持った商品やサービスの開発
(5) シノロ体験塾
(6) 篠路への企業誘致活動
前各号を推進するための基金事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第7条(会員規約の適用)
法人は、会員との間に本規約を定め、これにより法人の運営を行う。
第8条(会員規約の変更)
法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
第9条(会員)
会員とは、法人の趣旨に賛同し、本規約を承認し、本規約で定める全ての入会手続きを完了した者とする。
第10条(会員の種類)
会員の種類は、以下の2種とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体のうち、この法人運営及び事業推進に積極的に参加する意思のある者。
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した、主としてこの法人の事業に参加する個人及び団体。(正会員を除く)
第11条(会員の権利)
1.正会員および賛助会員は、法人の全ての活動に参画することができる。
2.正会員は、総会へ参加権、一人一票の表決権がある。
第4章 入会
第12条(入会申込)
入会の申込みは、法人が別に定める入会金および年会費を払い込み、入会申込書に必要事項を記入し、代表理事に提出します。
第13条(入会の承認)
入会の承認は、理事会で審議の上、代表理事が行う。
第14条(入会の不認証)
1.理事会で審議の上、代表理事が第9条第1項1号及び2号に該当しないと判断した場合、入会を不認証とする。
2.前項の場合、代表理事は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
第15条(入会申込記載事項の変更)
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面によりその旨を法人に通知しなければならない。
第5章 会員資格の喪失
第16条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第6章 会費
第17条(年会費)
1.会員は、法人が別に定める方法で年会費を振り込まなければならない。
2.既納の年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第7章 損害賠償
第18条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた損害を法人に賠償しなければならない。
2.前項の規定は、会員資格が喪失されても継続される。
第8章 その他
第19条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の承認を経て、順次定めることとする。
附則
1.本規約は2011年11月1日より施行する。
2.2011年11月1日時点の入会金および年会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 1,000円、賛助会員 500円
(2)年会費 正会員一口10,000円 一口以上、賛助会員一口5,000円 一口以上 |