「お客様から『ありがとう』って言われると、この仕事して良かったなと、感じます」。 小野寺貴司は、2009年4月入社の運転手。3月上旬から二種免許を取得するために勉強を始め、見事一発で合格した期待の新人です。彼は、小学校6年生の頃から、あいの里育ち。タクシードライバーにとって重要なセンスである土地勘を生かし、八丁目通りから屯田周辺をメインに回っております。
最近は、「売り上げが上がらなくて…」と、ドライバーとして最初の壁に当たり悩んでいるようですが、「でもさ、小野寺はさあ、ぜんぜんあきらめないよな。頭が下がる」と、先輩からの激励を受け、成長を遂げそうです。
「やっぱり、お客様にアカツキを選んでいただけると嬉しいです。まだまだ経験は浅いですが、お客様にこれからも私たちを選んでいただけるよう、がんばりたいと思います」。
心の暁時を迎えようとする彼が、明日のアカツキ交通を牽引する存在になりますように。
ドライバー 小野寺貴司の一日
(1)出庫前点検
(2)日報記入
(3)アルコールチェック
(4)運行管理者のチェック
(5)点呼
(6)反対番引き継ぎ
(7)昼飯
(8)洗車
(9)売上計算
(10)入金
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当社では、篠路地区青少年育成委員会と協力し「地域見守り隊」と言う防犯活動に取組んでおります。
タクシーは24時間365日走りまわっおります。その行動力を活かし、不審者がいれば警察へ通報、被害者の保護等をドライバーへ徹底しております。毎年、地元小学校へ地域見守り隊ロゴ入り鉛筆をプレゼントして、地元の皆さまへ知って頂ければと思っております。もし、不審者等に遭遇し、近くに当社タクシーが走っていれば遠慮なくご活用ください!
札幌市北区役所のホームページにも掲載されました。ぜひご覧ください。
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アカツキ交通株式会社は、平成26年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて、次のとおり輸送の安全に関する公表を行っております。
1.輸送の安全に関する基本的な方針「安全方針」
アカツキ交通株式会社は、輸送の安全の確保が旅客自動車運送事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次のとおり安全方針を定め、周知する。
2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(総件数及び類型別の事故件数)
重大事故
交通事故
内訳
目標
実績
目標
実績
平成25年度
0件
0件
23件
30件
人身13件、物損17件
平成26年度
0件
件
25件
件
※1.重大事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。
※2.交通事故は、重大事故を除く有責の事故をいう。
※3.交通事故の目標件数は対前年度比10%減
4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
5.輸送の安全に関する重点施策
(1)輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、輸送の安全を確保する
上で必要な次に掲げる事項に関し、関係法令及び安全を管理する規程に定められ
た事項を遵守すること。
①輸送に従事する社員の確保
②輸送施設の確保及び作業環境の整備
③安全な輸送サービスの実施及びその監視
④事故等への対応
⑤事故等の再発防止措置及び予防措置
(2)輸送の安全に関する費用の支出及び投資を積極的かつ効率的に行う。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずる
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、情報を共有する。
(5)輸送の安全に関する教育及び研修の計画を作成し、これらを適確に実施する。
(6)当社グループ会社と相互に協力し、連携して輸送の安全に性の向上に努める。
6.輸送の安全に関する計画
(1)乗務員研修
乗務員研修の年間計画を作成し、初任乗務員研修、適齢乗務員研修、現任乗務員
研修を行い、輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
(2)乗務員教育
乗務員教育の年間計画を作成し、初任、適齢、現任乗務員に対する関係法令の遵守、
ヒヤリハット等の小集団教育を実施して輸送の安全確保に向けた意識の向上を図り
ます。
(3)交通安全運動等期間中は、事故防止運動を実施します。
・春の全国交通安全運動
・夏の事故防止運動
・秋の全国交通安全運動
・年末年始の自動車輸送安全総点検
(4)輸送の安全に関する内部監査を年間に1回以上実施し、是正・予防措置を講ず
るとともに、継続的改善に努めていきます。
7.事故・災害等に関する報告連絡体制
8.輸送の安全に関する教育及び研修の計画
(1)輸送の安全に関する教育・・・・・・・・・・・・・・・毎月1回開催
(2)乗務員教育、研修・・・・・・・・・・・・・・・・四半期毎1回開催
(3)関係法令、社内規程の遵守教育・・・・・・・・・・四半期毎1回開催
(4)事故惹起者に対する指導・・・・・・・・・・・・・・・事故発生直後
9.行政処分内容、講じた措置等
なし...